老人ホームといっても種類は様々です。
今回は私たち「信州老人ホーム紹介センター」を
ご利用される方々に特に関係する主な老人ホームの種類を4つご紹介します。
通称「特養(とくよう)」と呼ばれています。
社会福祉法人や地方自治体などにより運営される公的な介護施設です。
厚生労働省や地方自治体の管轄下であり、新設が制限されています。
収入や課税金額などに応じて補助金や助成制度が受けられるため、
あとでご紹介する有料老人ホームよりも安価にサービスを受けられます。
27年4月からは介護度3~5の重度の認知症や身体介護を必要な方のみが
利用できると明確に限定されました。
介護を必要とされる方々は増える中で
家族は公的で負担が比較的少なくて済む特養への入居を求めますが
需要と供給が伴っていないため、
全国で約52万人が潜在的に入居待ちであるといわれています
(2014年の厚生労働省集計データ)。
※なお、種類のひとつとして「特養」を取り上げましたが、
私たちが実際に入居のご紹介ができる老人ホームは
このあとご紹介する3種類がメインになります。
「特別養護老人ホーム」へのご入居は担当のケアマネージャー様にご相談ください。
各都道府県より「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた
老人ホームのことです。
24時間体制で介護サービスを受けることができ、
重度の介護状態でも、住み続けられる施設もあります。
また、医療ケアに対応する施設が多いこともあげられます。
介護度が重くなり、医療対応や介助を多く必要とする方は
「介護付き有料老人ホーム」に入居されるケースがほとんどです。
介護付との違いは「特定施設入居者生活介護」の指定が無く、
介護サービスは外部サービス利用となります。
ご自身やご家族が外部事業者と契約を交わすことにより、
訪問介護など在宅サービスを呼ぶことが可能となります。
しかし、医療対応や重度の介護対応には
デイサービスや訪問介護などの外部サービスでは対応しきれないため、
介護度が重くなると、前述の「特養」や「介護付き」に
転居せざるを得なくなるケースがあります。
通称「サ高住(さこうじゅう)」と呼ばれています。
老人ホームは厚生労働省の管轄ですが
サ高住は異なり国土交通省の管轄です。
というのも、生まれてきた経緯が違うからです。
介護を必要とする方のため ⇒ 老人福祉法、介護保険法⇒ 厚生労働省
住まいを必要とする方のため ⇒ 高齢者住まいの福祉法 ⇒ 国土交通省
(※生まれてきた経緯は違うのですが、
結果的に老人ホームと機能性やサービス面など
あまり変わりない施設も存在しており、
実際には「老人ホーム」として分類されつつあります。)
対象者は自立した生活ができる高齢者の方としており、
比較的お元気な方が高齢者が生活しやすい設備が揃った
賃貸マンションに入居する、というに近いものになっています。
そのため、介護度の重い方や認知症の方は基本的には
対応できない施設が多いようです。
今回は主な4つの施設の種類をご紹介しました。
(今回はかなり簡素化してご紹介しています・・・。)
実際には法律で定められている取り決めや、
施設側で設定している入居に関する取り決めなど、
ここに書くことができない個別具体的、詳細な内容が多数あります。
初めて施設をお選びになる際には複雑で理解するのが難しいと思います。
そんな時こそ法律・サービス・費用・手続きなど老人ホームの専門家である
私たち「信州老人ホーム紹介センター」ご相談ください!